法務局よりお知らせ~休眠会社等の整理作業を行います。~

お知らせ
情報掲載日:
あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?
法務局では,休眠会社等の整理作業を行います。

  12年間登記をしていない株式会社

   5年間登記をしていない一般社団(財団)法人   に対して,10月14日付けで

法務大臣による公告がされます。

  該当する会社等は12月14日までに,管轄法務局に登記申請又は所定の届け出を

しないと職権で解散登記がされますのでご注意ください。

  (注) 会社や法人は,登記している事項に変更があった場合は,変更登記をする

必要があります。役員の方に変動がなくても定款所定の任期を超えると登記申請が

必要です。

 例えば,役員であるAさんの任期が満了し,再度同じAさんが選任された場合でも,

重任又は退任・就任の登記が必要です。

  株式会社の場合は,取締役の方の任期は通常は2年とされており,一定の条件を満たし,

任期を延長できる場合でも最長10年までとされていますので,通常であれば2年に1回,最長でも

10年に1回は,役員の方の重任などの登記をすることになります。

 なお,登記を放置すると,裁判所から過料を科せられたり,職権で解散登記をされることもあります。

  税務署や監督官庁等への届出とは別に,法務局への登記申請は必要です。

 問合せ先 神戸地方法務局法人登記部門  TEL 078-392-1821(代)