兵庫県最低賃金改定および業務改善助成金に関するお知らせ
- お知らせ
- 情報掲載日:
2025年10月4日(土)から兵庫県最低賃金が変わります!

兵庫県(地域別)最低賃金は、職種・年齢に関わらず、パート・アルバイトを含むす
べての労働者に適用されるルールです。
事業主のみなさまには、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
◆業務改善助成金について
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上
げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用
の一部を助成する制度です。
事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決
定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等
にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
▶詳しくは「令和7年度業務改善助成金のご案内」をご覧ください。